官公庁施設の建設等に関する法律 (昭和二十六年法律第百八十一号)第十三条 の規定に基づき、官公庁施設の建設等に関する法律第十三条 の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
(定期点検)
第一条 官公庁施設の建設等に関する法律 (以下「法」という。)第十二条第一項 の点検は、三年以内ごとに行うものとする。
2 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第十八条第七項 の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第一項 の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。
第二条 法第十二条第二項 の点検は、一年以内ごとに行うものとする。
2 建築基準法第十八条第七項 (同法第八十七条の二 において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第二項 の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年以内に行うものとする。
(権限の委任)
第三条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの(国家機関の建築物のうち特に重要なものとして国土交通大臣が定めるものに係るものを除く。)は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第二号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第八条第一項 の規定により勧告すること。
二 法第十三条第一項 の規定により勧告し、同条第二項 の規定により必要な報告又は資料の提出を求めること。
三 法第十三条第三項 の規定により指導させること。
附 則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日国土交通省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年五月二七日国土交通省令第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定の施行の日前三年以内に法第十八条第七項の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(第二条の規定による改正後の官公庁施設の建設等に関する法律施行規則(以下この条において「新官公庁施設法規則」という。)第一条第一項に規定する点検をいう。)については、新官公庁施設法規則第一条第二項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の日から起算して三年以内に行うものとする。
2 第二条の規定の施行の日前一年以内に法第十八条第七項(法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(新官公庁施設法規則第二条第一項に規定する点検をいう。)については、新官公庁施設法規則第二条第二項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の日から起算して一年以内に行うものとする。